これからの訪問介護って・・・

株式会社ゆりかご ホームヘルプ 介護保険制度

茨城県主催での事業所対象の説明会が先日行われました。その他にも、厚生労働省からの通知などで、今年の4月以降の概要はほとんど掴めてきました。きっと、いろいろな事業所で報酬改定に伴う、今後の事業方針など、決算月と重なる事業所にとっては、多忙極まりない日々を送られていると思います。弊社もその一事業所です。しかも、障害福祉サービスの報酬改定も同時に行われるので、そっちの情報も把握しなくてはならず、すでに頭から煙が出ております。障害福祉サービスは、茨城県の場合は3/24に茨城県、国保連主催で行われる予定です。4/1からなのに、なんと悠長なことでしょう。

以前のブログで、報酬改定の骨子について触れましたが、内容はそのままでしたね。

訪問介護においては、
生活援助の最小単位、生活援助2(30?59分)だけが10%ほどアップ。
身体介護の最小単位、身体介護1(20?29分)が10%ほどアップ。
(これに伴い、身体1生活1、身体1生活2、身体1生活3もあがりますよね?指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)(抄)の1訪問介護費、注5の身体介護が中心である指定訪問介護を行った後に引き続き所要時間30分以上の生活援助が中心である指定訪問介護を行ったとき…から考えて、この部分は変更なかったので、ベースとなる身体介護1の単位数が上がることにより、単価増と考えました。違っていたらご指摘下さい。)

ここがまず大きな影響となりますよね。この報酬増加分を、介護従事者の給与に反映させることが、重要であると思います。弊社においては、現在、予算作成の時期でもあるので、人件費への還元をシミュレーションしながら、4月以降の人件費について思案中です。この部分で、介護従事者が考える、これくらいはあがるだろう…という予想と、どれだけギャップを埋めていけるかが、経営者、管理者さんの課題であろうと思います。

後で国は必死で否定していますが、ある人が発言した「月に2?3万円給与アップ」の言葉が独り歩きしたことで、実際の給与改定との差異に異論を唱える人も多いのではと思います。せっかく一生懸命、考えてぎりぎりまで給与アップに報酬増加分を充てて、そんなもんか…と言われるほどつらいものはないですよ、実際。だからといって、本当に3万円近くの給与を平均的に上げて、経営的に成り立つ事業所さんは、すごいと思います。本当にどうやっているか、教えてもらいたいです。周りの事業所はどうするのかも、正直、気になりますよ。また、この状況で、給与は上げませんという方針を採られている事業所さんには、どうすればヘルパーさんがそれで納得するのか、離職など怖くないのか…こちらのご意見も聞いてみたいところです。
離職率の問題もありますが、実際介護業界からやめていく人も当然いますが、思ったほど多くないような気もします。渡り鳥的な動きをされている方も多いでしょう。そうなってくると労働条件に対しては、シビアにならざるを得ません。

単純増なら、ありがたいですが、報酬単価アップによる利用を控える動きや、短時間を評価するということでの今後のサービス内容への影響も考えるべきですよね。
支払う金額が上がるわけですから、利用者側にとっては不利益以外、なにものでもありません。今までより利用を考える方も多いでしょう。まぁ、別の方法で何とかなる方法がある人は、そもそも訪問介護を利用することがおかしい、ケアプランでのサービス導入までの検討が不足しているということでしょう。しかし、ほとんどの場合、必要だから利用されているのです。大変で、セーフティネット的な扱いとしてフォーマルサービスを利用するわけですから、ここでの報酬アップはライフラインに影響してくるケースだって十分想定できるわけです。区分支給限度基準額が変わらないということは、本当に不思議です。限度額は変わらないが、報酬単価はアップ、要は利用回数減。これでそのままにしていることがあり得ないです。結局利用者にしわ寄せしちゃってるんですよね。これは、現場に直面する我々も気まずいですよ。
また、効率化を追い求める事業所は、少しでも短時間で多くの件数を回ったほうが良いわけですから、無理な時間短縮などによるサービスの質を確保する必要もあると思います。そもそも国の短ければ良いという考え(改定の評価だけでみて)もいかがなものかと思いますが。

ちなみに、上記のセーフティネット的な扱いというのは、本人はもちろん、ご家族、近隣住民、ボランティアなどのインフォーマルサービスを優先し、全てで代用できず、最終手段としてフォーマルサービスを利用するという考えが、表現的に近いかな、と思ってそう書いてみたのですが、実際、介護保険制度って、社会保険方式なので、この点から見るとセーフティネットにはなり得ない制度であると思います。措置制度からの変化でいいことばっかり言ってますが、社会保険方式のデメリットを誰も追求しませんよね?これも不思議です。どの保険者も最後にフォーマルサービスを活用と指導されていると思いますが、だったら、公費負担制度のほうが、理にかなっているのでは?と考えてしまいます。介護保険利用が支払いできなければ、結局制度使えないんですよね。皆保険ではないわけです。これから、この対象になる高齢者、多くなりそうと予測してます。福祉という言葉にかえったとき、私たちの存在意義についても考えなくてはいけないのではと考えてしまいました。
とある本には、社会保険方式によって、厚生省の財源だけで運営できること(特別会計ですよね)で、省の力を維持しようとしていた、公費負担制度であれば、一般会計なので、大蔵省(現:財務省)の力が強くなり、予算が足りないときには、真っ先に減らされて、制度維持が成り立たなくなる恐れもある…というところもあって社会保険制度を導入したのでは、との趣旨の記載があり、非常に面白い視点だなと感じました。

身体と生活の算定が変わっただけではないのですが、いろいろな感情が重なり、支離滅裂な文章となってしまいました。最後まで読んでくれた方、お付き合いくださりありがとうございました。続きはまた後日、書いてみます。

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