講習内容で一部訂正をいたします。
大変申し訳ございませんでした。
訂正内容は、道路運送法第20条(禁止行為)における部分の解釈で、原文は…
一般旅客自動車運送事業者は、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存ずる旅客の運送(路線を定めて行うものを除く。)をしてはならない。
私は、講習中に、営業区域外のサービスは行えないと説明しましたが、発着地が両方とも営業区域外にある場合が行えないのであって、発地か着地のどちらかが、営業区域内にあれば運送可能でした。
今回ご指摘いただきました事業所様には感謝申し上げるとともに、今までの受講生の方には深くお詫び申し上げます。
今後とも、しっかりと勉強し、より質の高い講習会ができるように精進してまいります。
ありがとうございました。