先日、出張講習を行った事業所様からご質問がございました。
「乳がんの手術直後などで胸部圧迫は健康上思わしくない場合でも、シートベルトは着用の義務がありますか?」
これについての回答をいたします。
根拠法令 道路交通法 71条の3 第2項 ただし書き
負傷若しくは障害のため又は妊娠中であることにより座席ベルトを装着させる事が療養上又は健康保持上適当でない者を自動車の運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき。
このときは、やむを得ない理由としてシートベルトの着用義務の免除が認められます。
よって運転席以外であれば、ご質問の状況であれば着用の義務は免除できると考えます。
ただし、できる限りリスクを軽減する為にも、助手席よりは後部座席、そしてベルトを着用していないという事を念頭に置いたより慎重な運転が求められます。
罰則内容よりも、着目していただきたい事は、ベルト着用を勧め、ベルト着用をしてもらう事は、万が一の事故のときにも、自分の身を守ることにもつながるということです。
衝突時における後部座席の人と運転手との衝突を回避できます。
また、事故時に、シートベルトを着用させていなかった事で、同乗者の怪我が酷くなった場合などは、法で定められている以上、運転手の過失責任を問われる事にもなるでしょう。過失を減らすという意味でも、自分の身を守ることにもつながります。
事業所全体、周りの人が、着用して当たり前という社会が一日も早く来るように、みんなで頑張っていきましょう。
わたしたちは、安全への普及活動も講習活動等を通して行っていきます。