あるケアマネージャーさんからご相談を頂きました。
ある訪問介護事業所で、依頼したサービスが、明らかに法律に反している不適切なサービスをされているので、その訪問介護事業所に確認を取ったところ、その事業所は、県に確認を取っており大丈夫との事。
その後、そのケアマネージャーさんも県に直接確認したところ、「大丈夫」との見解。
しかし、保険者はダメといっているのに、どうして見解がずれるのですか?と更に突っ込んだ所、
その担当者は困惑し、別の担当者が出てきて、今度は「ダメ」との見解。
この話を聞いたとき、今まで保険者の判断が、間違っている時は県に確認したら間違いないという安全神話の崩壊を垣間見ました。
具体的な説明としては、通常、「通院等乗降介助」での通院介助を行っている方が、銀行同行を必要なので行うという時に、「身体介護」での算定しかできないとの事業所の返答があったそうです。「一人で行っても身体算定しかしません。それは、ヘルパーに払う金額の問題で、事業所が潰れてしまうから。」との理由。
この場合、銀行同行がアセスメント上必要な場合であれば、通院等乗降介助以外の算定はありえないと考えます。事業所の言いたい気持ちは理解できますが、これを介護保険で給付補償するという事業所の方針は、論点がずれているというか、お門違いだと感じます。経営上、無理を強いられるサービスである事に違いはありませんが、経営努力や事前協議・担当者会議にての確認で、やり方によっては、全く無理ということもないと私は感じます。
それはそれ、これはこれ。
問題点を一緒にしてはいけないと思いました。
このブログを見ている方は、どうお感じになるでしょう?
私は、このケースはグレーゾーンではなく、比較的明らかに、NGと判断できるケースだと思います。
なのに、県はどうして、見解が担当者によって変わるのでしょうか?
きちんと給付に関する担当など明確にし、解答を統一すべきです。
保険者よりもこの点は厳格にして頂きたい。
切に願うばかりです。
そして、いろいろな事業所でいろいろな考え方はありますが、
正直者が馬鹿を見る、そんな環境はご勘弁いただきたいと思います。
一番困るのは、利用者様なのですから。