水戸市より回答が届きました。
水戸市からは、きちんと期限内(8月中)に頂いておりましたが、私の都合でブログ更新が遅れてしまっただけなので、誤解無いようにお願いいたします。
遅くなり、申し訳ございません。
水戸市の回答書です。こちら をクリック!
皆様は、この回答を見て、どんなことを感じるでしょう?
要望書の内容にも記載しましたが、原則はダメというところは、私も同感です。
しかし、実際に、必要性が想定できにくいとは言え、必要な方はいらっしゃるのです!
少数かもしれませんが、その少数に対して、どこまで考えていけるかということは、福祉理念の基本だと考えます。
付添い人が同乗する必要性は、結構あると思います。
まず、医師が診察するときに、普段の状況が知りたいと思うのですが、ヘルパーと家族、どちらが詳しい状況を説明できるでしょうか?
さらに、身体介護にて、ヘルパー付き添いをする必要も少なくなることもあり、介護給付費の抑制にも繋がるがあります。
認めないことに対しての法的根拠はなく、要望書にも記載しておいた、地域によっては利用可能であることに対しての、水戸市が認めないという解釈についての根拠は、ご覧のとおり、示されておりません。
示さないのか、示せないのか、わかりませんが。
回答書全体を見て、すでに要望書の中で私が示した部分を繰り返されているだけという感じもあります。
さらにつっこんだ、利用者本位の言葉を期待したのですが、少し残念です。
でも、今回、水戸市では、行政の立場もある中で、ギリギリの回答を示してくれたと評価します。
私は、この回答を見て、個人的には、こう解釈します。
原則、同乗は認めない。
しかし、付添い人が病院に付き添う必要がある場合で、車への乗降等の介助が不可能であれば、介護保険内のサービスとして認める可能性はある。
後半の文の反対解釈です。
極論でも無いと思います。
ゆりかごは、要望書にもあるように、引き続き、この回答書を受けて、今までどおりに取り組んでいこうと思います。
これをお読みになった皆様も、どのように受け止められるかはわかりませんが、
現場で、どうしても必要なこと、利用者本位で考えていくと、制度に示されていない部分は絶対に出てきます。
そこで、各関係機関と話し合い、現場でその必要性をじっくりと検討し、方向性を現場で決定していくことが大切です。
保険者にも立場があります。
やってはいけないこと、明記されていることは絶対ですが、それ以外の部分で、利用者のためであって、公的なお金を使うということをしっかりと意識した上であれば、現場の裁量権を行使しても良いのではと考えます。
これからも、いろいろな事例が出るたびに、皆様で意見交換できればと思います。
今回の案件では、講習活動などを通じて、様々な方、たくさんの方にご意見を頂きました。
そして、自分たちの考え方に、多くの賛同を頂くことができたことは、自分たちの大きな自信にも繋がりました。
本当にありがとうございました。